平成24年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)

このマージン率は、以下の計算式で算出されます。

マージン率33.83%

※マージンには、派遣元事業者として会社負担する健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険の費用となる社会保険料、事業運営費として営業担当者の人件費や営業活動諸費用・事務所賃貸料、福利厚生費、研修費、借上住宅経費等が含まれています。

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定締結:締結済